患者さんの医療費負担について(2023年5月現在)

クローン病で医療費の助成を受けるためには

  • ・クローン病は,医療費助成制度の対象となる「指定難病」です.
  • ・クローン病の患者さんのうち,重症度が一定以上の方や,軽症であっても高額な医療を継続する必要がある方※1が助成の対象となります.
  • ・「指定医療機関」で「難病指定医」によるクローン病の確定診断を受けたのち,所定の申請手続きを行う必要があります.(診断から認定までの流れは下記ページをご覧ください)
  • ・認定されると「医療受給者証」が交付され,指定医療機関でクローン病にともなう治療を受けた場合に限り,医療費の助成を受けることができます.

※1 高額な医療を継続する必要のある方:
月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上となる方(例:医療保険の自己負担割合が3割の場合,医療費の自己負担が10,000円以上の月が年間3回以上となる方).

申請(受理)から医療受給者証の交付までの間に指定医療機関でかかった医療については,還付が受けられます.
医療費の領収書が必要となりますので,大切に保管しておきましょう(申請日から過去にさかのぼっての助成は受けられませんのでご注意ください).

診断から認定までのながれ

指定医療機関および指定難病医,協力難病指定医については,お住まいの都道府県のホームページなどをご覧ください.

患者さんの医療費負担額について

  • ・「医療受給者証」が交付されると,医療費の自己負担割合が3割から2割に軽減され,1ヵ月あたりの医療費の月額の上限額が設定されます.患者さんは,2割負担か自己負担上限額のいずれか金額の低い方を医療費として支払い,それ以外は公費で助成されます.

医療費自己負担の月額限度額表

出典:難病情報センター

※2 高額かつ長期:月ごとの医療費が50,000 円を超える月が年間6回以上(例えば医療保険の自己負担割合が2割の場合,医療費の自己負担が10,000 円を超える月が年間6回以上)

  • ●階層区分は,医療保険上の世帯の保険料算定対象者の市町村民税額(所得割)により決定.
  • ●同一世帯内に複数の対象患者さんがいる場合は,負担額が按分されます.
  • ●入院・外来の区別はありません.
  • ●受診した複数の医療機関等の自己負担をすべて合算し,自己負担限度額を適用します.
  • ●薬局での保険調剤および医療保険における訪問看護ステーションが行う訪問看護を含みます.