- ・クローン病は,医療費助成制度の対象となる「指定難病」です.
- ・クローン病の患者さんのうち,重症度が一定以上の方や,軽症であっても高額な医療を継続する必要がある方※1が助成の対象となります.
- ・「指定医療機関」で「難病指定医」によるクローン病の確定診断を受けたのち,所定の申請手続きを行う必要があります.(診断から認定までの流れは下記ページをご覧ください)
- ・認定されると「医療受給者証」が交付され,指定医療機関でクローン病にともなう治療を受けた場合に限り,医療費の助成を受けることができます.
※1 高額な医療を継続する必要のある方:
月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上となる方(例:医療保険の自己負担割合が3割の場合,医療費の自己負担が10,000円以上の月が年間3回以上となる方).
申請(受理)から医療受給者証の交付までの間に指定医療機関でかかった医療については,還付が受けられます.
医療費の領収書が必要となりますので,大切に保管しておきましょう(申請日から過去にさかのぼっての助成は受けられませんのでご注意ください).