患者さまの医療費負担について

医療費助成制度:小児慢性特定疾病

若年性特発性関節炎は小児慢性特定疾病に指定されています.
ヒュミラ®を用いた治療を行った場合,18歳未満(引き続き医療を受ける必要がある場合は20歳未満)の患児を対象に,ひと月にかかった医療費が決められた自己負担限度額を超えた分は公費で助成されます.

「小児慢性特定疾病」の申請手続きについて@

保健所から必要な書類を取り寄せてもらう

まず,保健所から必要な書類を取り寄せてもらいます(A). 診断書は小児慢性特定疾病指定医が作成します.申請時に必要な書類は地域によって異なる場合がありますので,まずは患者さんにお住まいの保健所または市区町村の役場に問い合わせてもらうのが良いでしょう.

A 申請時に必要な書類
● 診断書(指定医が記入) ● 申請書 ● 同意書 ● 小児慢性特定疾病意見書
● 受診医療機関申請書 ● 世帯調書 ● 市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類
● 住民票 ● 健康保険証の写し など

「小児慢性特定疾病」の申請手続きについてA

管轄の保健所で申請手続きを行ってもらい,医療受給者証を提出してもらう

審査を経て申請が認められると,患者さんのご自宅に小児慢性特定疾病の医療受給者証が届きますので,これを指定小児慢性特定疾病医療機関の窓口に提出してもらってください(B).医療受給者証の有効期限は原則1年です。継続して受給したい場合には,毎年申請手続きを行うことが必要です.

B 小児慢性特定疾病の患者さんの申請手続きチャート(例)
小児慢性特定疾病の患者さんの申請手続きチャート(例)

小児慢性特定疾病情報センター:https://www.shouman.jp/assist 2022年4月15日参照

2018年4月より指定難病による医療費助成制度が受けられるようになりました

●若年性特発性関節炎は,医療費助成制度の対象となる「指定難病」です.

●若年性特発性関節炎の患者さんのうち,重症度が一定以上の方や,軽症であっても高額な医療を継続する必要のある方※1が助成の対象となります.

※1 高額な医療を継続する必要のある方:月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上となる方(例:医療保険の自己負担割合が3割の場合,医療費の自己負担が10,000円以上の月が年間3回以上となる方).申請(受理)から医療受給者証の交付までの間に指定医療機関でかかった医療については,還付が受けられます.

●「指定医療機関」で「難病指定医」による若年性特発性関節炎の確定診断を受けたのち,所定の申請手続きを行う必要があります.

●認定されると「医療受給者証」が交付され,指定医療機関で若年性特発性関節炎にともなう治療を受けた場合に限り,医療費の助成を受けることができます.

・医療費の領収書が必要となります(申請日から過去にさかのぼっての助成は受けられません).
・申請(受理)から医療受給者証の交付までの間に指定医療機関でかかった医療については,還付が受けられます.医療費の領収書が必要となります(申請日から過去にさかのぼっての助成は受けられません).

難病情報センター:http://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 2022年4月15日参照